研究対象者に対する補償
研究責任医師は、臨床研究を実施するにあたって、あらかじめ当該臨床研究に伴い生じた健康被害の補償及び医療の提供のために保険へ加入し、医療を提供する体制の確保など、必要な措置を講じておかなければなりません。
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研究責任医師は、臨床研究を実施するにあたって、あらかじめ当該臨床研究に伴い生じた健康被害の補償及び医療の提供のために保険へ加入し、医療を提供する体制の確保など、必要な措置を講じておかなければなりません。