佐賀大学医学部附属病院臨床研究センター

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特定臨床研究 記録の保管について

記録の保管について

特定臨床研究を実施する医師は、特定臨床研究の対象者ごとに、医薬品等を用いた日時及び場所、その他厚生労働省令で定める事項に関する記録を作成し、保存することが義務付けられています。
保管が必要なものは、以下の通りです。

保存が必要な記録・書類

作成・保存が必要な記録

特定臨床研究の対象者を特定する事項

特定臨床研究の対象者に対する診療及び検査に関する事項

特定臨床研究の参加に関する事項その他

記録とともに保存が必要な書類

研究計画書、実施計画、説明・同意文書、総括報告書 他

認定臨床研究審査委員会から受け取った審査意見業務に係る文書

モニタリング及び監査に関する文書

原資料等(特定臨床研究に関する研究資金等の提供に係る契約書を含む)

特定臨床研究の実施に係る契約書

特定臨床研究に用いる医薬品等の概要を記載した文書等 他

記録の保管期間

研究が終了した日から5年間は、保管の義務があります。

留意点

・多施設共同研究の継続中に、一の実施医療機関において特定臨床研究を継続しなくなったため、実施計画の変更を届け出た場合であっても、当該実施医療機関の研究責任医師であった者は、当該特定臨床研究が終了した日から5年間、記録を保存すること。
(途中で研究をやめた医療機関も自施設が研究をやめた日ではなく、研究全体が終了した日から5年間保存すること。)

・研究責任医師は、特定臨床研究が終了した日から5年を経る前に、実施医療機関に所属しなくなった場合には、当該実施医療機関に所属する者の中から「記録の保存を行う者」を指名すること。

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