特定臨床研究とは
医薬品や治療法のエビデンスを構築することやより良い使用方法や治療方法を探索することを目的とする臨床試験のなかでも、製薬企業等から研究資金等※の提供を受け、医薬品等を用いる臨床研究や、未承認・適用外の医薬品等を用いる臨床研究を特定臨床研究と呼びます。
特定臨床研究は、臨床研究法に基づいて認定臨床研究審査委員会及び厚生労働省に必要事項の報告・確認が義務付けられています。
特定臨床研究の範囲
製薬企業等からの研究資金等とは
製薬企業等からの研究資金等とは、特定臨床研究実施に係る人件費や、実施医療機関の賃貸料、臨床研究の実施に必要な費用に充てられることが確実であると認められる資金です。
研究の管理をする財団に資金提供された場合もこれに該当します。
(元データ:厚生労働省HP)